規則改正新旧対照表
会社情報の公表予定時刻前のウェブサイトへの掲載等に係る上場制度上の対応について
当社は,平成25年4月30日(火)から5月30日(木)までの間,「会社情報の公表予定時刻前のウェブサイトへの掲載等に係る対応について」に関し,パブリック・コメントを募集しましたが,制度要綱を変更すべき意見がなかったことから原案どおりとし,「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」の一部改正を行うこととします。(株券以外の商品(外国投資証券,ベンチャーファンドが発行する投資証券,ETF,不動産投資信託証券)の発行者等が行う適時開示についても改正規定を準用します。)
- 改正概要
上場会社は,適時開示が求められる会社情報について自社のウェブサイト等の公開ディレクトリに保存するときは,TDnetによる当該会社情報の開示後に行うか,又は公表予定時刻よりも前においてパスワード管理等のアクセス制限を行うこととします。 - 施行日
平成25年6月29日(土)