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規則改正新旧対照表

金融機関の秩序ある処理の枠組みの整備に伴う取引参加者規程等の一部改正について

当社は、預金保険法の一部改正により危機に瀕した破綻取引参加者の重要な市場取引等を特定承継金融機関等(預金保険機構の子会社)が速やかに承継する新たな枠組みが整備されることから、特定承継金融機関等に対し取引資格の付与を機動的に行えるよう取引参加者規程等の一部改正を行いますので、お知らせします。
本件につきましては、「金融機関の秩序ある処理の枠組みの整備に伴う取引参加者制度の見直しについて」においてパブリック・コメントを募集しましたが、制度要綱を変更すべき意見がなかったことから原案どおりといたします。

  1. 改正概要
    • 1  取引資格の審査について
      特定承継金融機関等に係る取引資格取得については、審査を要しないものとします。
    • 2  取引資格の取得手続きの履行について
      特定承継金融機関等については、取引参加者参加金の払込み及び取引参加者保証金の預託を要しないものとします。
      特定承継金融機関等については、取引資格取得申請書に添付する書類のうち、当社が適当と認めるものについては省略することができることとします。
    • 3  その他
      その他所要の改正を行うものとします。
  2. 施行日
    平成26年3月6日から施行します。
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