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規則改正新旧対照表

国際統一基準金庫への新しい自己資本比率規制の適用に伴う取引参加者規程等の一部改正について

当社は、「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第21号)において、国際統一基準金庫(海外事業拠点を有する信用金庫連合会をいいます。以下同じ。)に対して、国際統一基準行と同一の自己資本比率規制が本年3月31日から適用されることに伴い、取引資格の取得審査に当たっての財務基準に係る要件等に関し、取引参加者規程等の一部改正を行いますので、お知らせします。

  1. 改正概要
    • 1  取引資格の取得審査
      国際統一基準金庫が取引資格の取得申請を行う場合には、国際統一基準に係る単体又は連結の自己資本比率を、取引資格の取得審査に当たっての財務基盤に係る要件とします。
    • 2  取引参加者の当社への報告事項
      国際統一基準金庫である取引参加者は、国際統一基準に係る単体又は連結の自己資本比率が当社の定める水準を下回った場合、直ちにその内容を当社に報告することとします。
    • 3  取引参加者に対する処置
      国際統一基準金庫については、国際統一基準に係る単体又は連結の自己資本比率が当社の定める水準を下回った場合、取引参加者規程第43条第2項に規定する処置(本所の市場における市場デリバティブ取引の停止又は制限等)の対象とします。
  2. 施行日
    平成26年3月31日から施行します。
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