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規則改正新旧対照表

第一種金融商品取引業者の事業年度規制の見直し等に伴う取引参加者規程施行規則等の一部改正について

「4月1日から3月31日まで」に限定されている現行の事業年度について、第一種金融商品取引業者ごとに異なる設定をすることを許容する改正金融商品取引法が11月30日までに施行されることから、当社においては、取引参加者の管理を適切に行うため、取引参加者の事業年度を把握する規定を追加するなど、取引参加者規程施行規則等の一部改正を行いますのでお知らせします。

  1. 改正概要
    • 1  事業年度の末日の変更
      取引参加者は、事業年度の末日を変更した場合、当社に報告することとします。
    • 2  取引参加者保証金の額の適正化に係る対応
      新たに取引資格を取得する取引参加者が初年度に預託すべき取引参加者保証金の額は、当該取引参加者の取引実績及び見込みを勘案のうえ、当社がその都度定める額とします。
      取引参加者が他の取引参加者との間で合併、分割による事業の承継又は事業の譲受け等を行い、これにより当該他の取引参加者が取引資格を喪失することとなる場合には、当該他の取引参加者の取引実績を勘案のうえ、当社は取引参加者保証金の額を変更することができることとします。
  2. 施行日
    2014年11月30日から施行します。
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