年間上場料
上場会社は、年間上場料として次の表に定める金額に TDnet 利用料12万円を加算した料金が必要です。
上場時価総額 |
プライム市場 (金額) |
スタンダード市場 (金額) |
グロース市場 (金額) |
支払期日 |
50億円以下 |
96万円 |
72万円 |
48万円 |
3月末日及び9月末日まで (左記の金額にTDnet利用料を加算した金額の半額ずつ) |
50億円を超え250億円以下 |
168万円 |
144万円 |
120万円 |
250億円を超え500億円以下 |
240万円 |
216万円 |
192万円 |
500億円を超え2,500億円以下 |
312万円 |
288万円 |
264万円 |
2,500億円を超え5,000億円以下 |
384万円 |
360万円 |
336万円 |
5,000億円を超えるもの |
456万円 |
432万円 |
408万円 |
- 上場時価総額は、毎年12月の売買立会の最終日における最終価格(その日の売買立会において売買が成立していない場合には、売買が成立した直近の日の売買立会における最終価格)と毎年12月末日の上場株式数を用いて計算します。
- 2022年4月3日時点におけるJASDAQスタンダードの上場会社であってスタンダード市場に上場した会社及びJASDAQグロースの上場会社であってグロース市場に上場した会社については、当分の間、次に定める金額に、TDnet利用料12万円を加算した金額となります。
上場時価総額 |
金額 |
1,000億円以下 |
100万円 |
1,000億円を超えるもの |
120万円 |
- グロース市場の上場会社(有価証券上場規程第220条(テクニカル上場)の規定の適用を受けてグロース市場の上場会社となった者を除きます。)に係る上場後3年間を経過するまでの年間上場料については、表に定める額の半額にTDnet利用料12万円を加算した金額とします。
- 新規上場時の年間上場料は、新規上場日の属する月によってお支払いいただく金額が変わります。(下表参照)
3月末日を支払期日とする年間上場料 |
新規上場日の属する月 |
年間上場料 |
前年の8月 |
上場日における上場時価総額による年間上場料の 12 分の1の額に年間上場料の半額を加えた額 |
前年の9月 |
年間上場料の半額 |
前年の10月 |
年間上場料の12分の5の額 |
前年の11月 |
年間上場料の12分の4の額 |
前年の12月 |
年間上場料の12分の3の額 |
1月 |
上場日における上場時価総額による年間上場料の12分の2の額 |
2月 |
年間上場料をお支払いいただく必要はありません |
9月末日を支払期日とする年間上場料 |
新規上場日の属する月 |
年間上場料 |
2月 |
上場日における上場時価総額による年間上場料の12分の7の額額 |
3月 |
年間上場料の半額 |
4月 |
上場日における上場時価総額による年間上場料の12分の5の額 |
5月 |
上場日における上場時価総額による年間上場料の12分の4の額 |
6月 |
上場日における上場時価総額による年間上場料の12分の3の額 |
7月 |
上場日における上場時価総額による年間上場料の12分の2の額 |
8月 |
年間上場料をお支払いいただく必要はありません |
新株券等の発行・上場等に係る料金
新株券等の発行等に係る料金
上場会社が新株券等の発行等を行う場合には、以下の料金が必要となります。
料金 |
金額 |
支払期日 |
上場株券等(注1)を発行又は処分(注2)する場合 |
1株当たりの発行価格×発行又は処分する株券等×万分の1 |
その新株発行等を行った日の属する月の翌月末日まで |
新株予約権の目的となる株式が上場株式である新たな新株予約権(注3)を発行する場合 |
(新株予約権の発行価格×新株予約権の総数+新株予約権の行使に係る払込金額(注4)×新株予約権の目的となる株式の数)×万分の1 |
上場株券等の売出し(注5)をする場合 |
売出株式数×売出価格×万分の1 |
- 上場株券への転換(会社がその発行する株式を取得するのと引換えに新たな上場株券を交付することをいいます。)が行われる株券を含みます。
- 会社法第199条第1項に規定する募集によるもの(外国会社にあってはこれに相当するもの)に限ります。新規上場に係るオーバーアロットメントを行う元引受金融商品取引業者等が有価証券の募集等に係る元引受契約の締結に当たり付与された募集等対象銘柄の発行者又は保有者より募集等対象銘柄を取得することができる権利の行使に伴う第三者割当による発行又は処分は除きます。
- 会社法第238条第1項に規定する募集によるもの及び同第277条に規定する新株予約権無償割当てによるもの(外国会社にあってはこれに相当するもの)に限ります。
- 「新株予約権の行使に係る払込金額」とは、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額をいいます(以下同じ。)。
- 金融商品取引法第2条第4項第1号に掲げる場合に該当するものに限ります。
- 2022年4月3日時点におけるJASDAQスタンダードの上場会社であってスタンダード市場に上場した会社及びJASDAQグロースの上場会社であってグロース市場に上場した会社については、当分の間、上表に記載の料金に係る支払いを要しません。
発行する新株券等の上場に係る料金
上場会社の新たに発行する株券等の上場に際しては、以下の料金が必要となります。
料金 |
金額 |
支払期日 |
新株の上場に係る料金 |
1株当たりの発行価格(注1)×発行又は処分する株券等(注2)の数×万分の8 |
その新株の上場日の属する月の翌月末日まで(注3) |
- 他の種類の株式への転換(会社がその発行する株式を取得するのと引換えに株券を交付することをいいます。以下同じ。)が行われる株式の転換により発行された新株を上場する場合は、当該株式の1株当たりの発行価格を表中における「1株当たりの発行価格」とみなして計算します。
新株予約権の権利行使により発行された新株を上場する場合は、次の方法で計算した金額の1株当たりの金額に相当する金額を、1株当たりの発行価格とみなして計算します。
「各新株予約権の発行価格 × 新株予約権の総数 + 新株予約権の行使に係る払込金額 × 行使される株式数」
また、取得条項付新株予約権の会社による取得に伴い発行された新株を上場する場合は、次の方法で計算した金額の1株当たりの金額に相当する金額を、1株当たりの発行価格とみなして計算します。
「各新株予約権の発行価格 × 新株予約権の総数(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合は、当該金額と取得される新株予約権に係る社債の金額の合計額)」
- 有価証券上場規程第303条(全部取得条項付種類株式等と引換えに交付される株券等の上場)の適用を受けて上場する新株を除きます。
- 他の種類の株式への転換が行われる株式の転換により発行された新株を上場する場合、新株予約権の権利行使により発行された新株を上場する場合又は取得条項付新株予約権の取得に伴い発行された新株を上場する場合における支払期日は、1月1日から6月末日までに上場された株券にかかる料金は9月末日まで、7月1日から12月末日までに上場されたものについては翌年の3月末日までとなります。
- 2022年4月3日時点におけるJASDAQスタンダードの上場会社であってスタンダード市場に上場した会社及びJASDAQグロースの上場会社であってグロース市場に上場した会社については、当分の間、上限6,000万円となります。また、他の種類の株式への転換が行われる株式の転換により発行された新株を上場する場合、新株予約権の権利行使により発行された新株を上場する場合又は取得条項付新株予約権の取得に伴い発行された新株を上場する場合にあっては、当分の間、万分の1となります。
合併等に係る料金
上場会社が吸収合併等(吸収合併、吸収分割、株式交換又は株式交付をいいます。)を行う場合には、以下の料金が必要となります。
料金 |
金額 |
支払期日 |
合併等に係る料金 |
(その合併等に際して発行する株券等の数+交付する自己株式の株券等の数)×合併等の効力発生日(注1)の売買立会におけるその株式の最終価格(注2)×万分の2 |
合併等の効力発生日の属する月の翌月末日まで |
- 吸収合併、吸収分割、株式交換及び株式交付の効力発生日をいいます(以下同じ。)。
- その合併等の効力発生日の売買立会において売買が成立しない場合には、その合併等の効力発生日後最初に売買立会において売買が成立した日の最終価格をいいます。
- 上記の合併等に係る料金については、上限は1,000万円です。
- 2022年4月3日時点におけるJASDAQスタンダードの上場会社であってスタンダード市場に上場した会社及びJASDAQグロースの上場会社であってグロース市場に上場した会社については、当分の間、資本組入れ額に新たに発行する株券等の数を乗じて得た金額の万分の8に相当する金額(上限1,000万円)とします。