上場制度(CB)
新規上場
東京証券取引所(以下「東証」という)では、転換社債型新株予約権付社債券(以下「CB(注)」という)の上場審査基準として、発行者が上場会社であること、発行額面総額が20億円以上であること、新株予約権の行使の条件が不適当なものでないことなどを定めています。
また、CBの新規上場については、金融庁長官への届出を行います。
- 転換社債型新株予約権付社債は、英語でconvertible bondと言われ、頭文字を取ってCBとも呼ばれます。
上場管理
CBは、新株予約権が付与されているという性質から、上場管理においても新株予約権の行使に係る管理が重要なウエイトを占めています。
すなわち、上場CBについて行使が行われますと、上場CBの上場額面総額の減少と上場株券の上場株式数の増加が同時に起こることになりますので、東証では、毎月この行使について報告を受け、CBの上場額面総額と上場株券の上場株式数の変更を行っています。
このほか、上場CBの償還又は買入消却、行使価額の変更などについても東証への通告を受けることとしています。
上場廃止
CBについては、行使期間が満了する場合のほか、上場額面総額が3億円未満となった場合、発行会社の株券が上場廃止基準に該当した 場合等において、上場廃止となります。 最終償還期限の到来又は行使請求期間の満了により上場廃止となる新株予約権付社債の上場廃止日は、(株)証券保管振替機構において新株予約権の行使請求の 取次ぎが可能な期間の最終日から起算して3営業日前の日となります。(有価証券上場規程施行規則第917条第3号)
上場審査基準 | 新規発行銘柄
他の金融商品取引所に上場している既発行銘柄
会社合併時において被合併会社の発行する既発行銘柄 [当取引所上場銘柄の場合]
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上場廃止基準 |
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上場廃止時期 | [最終償還期限の到来又は行使請求期間の満了の場合] (株)証券保管振替機構において新株予約権の行使請求の取次ぎが可能な期間の最終日から起算して3営業日前の日 [その他の上場廃止の場合] 当取引所が上場廃止を決定してから原則として1か月後。ただし、期限の利益を喪失した場合は直ちに上場廃止とする |