上場制度(REIT)
不動産投資信託証券については、有価証券上場規程第1218条において、流動性、財務内容等について上場廃止基準を定めており、その基準を下回った場合、 上場廃止となります。ただし、資産運用会社等の業務が他の資産運用会社等に引き継がれ、一定の要件を満たす場合は、上場の継続が可能となる場合もあります。
また、上場廃止の事由に該当するおそれがある場合には、当該不動産投資信託証券を監理銘柄に指定してその事実を周知するほか、上場廃止を決定した場合でも、当該不動産投資信託証券を整理銘柄に指定し、一定期間(原則として1ヶ月間)取引を継続することとしています。
具体的な上場廃止基準の内容は次のとおりです(契約型投資信託については、省略しております)。
区分 | 廃止基準 |
投資法人又は資産運用会社 | 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人が次のいずれかに該当する場合は、当該上場不動産投資信託証券の上場を廃止する。 (a)投資信託法第143条に掲げる解散事由のいずれかに該当する場合 (b)法律の規定に基づく破産若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社が次の(a)から(e)までのいずれかに該当する場合は、当該上場不動産投資信託証券の上場を廃止する。ただし、一定の要件を満たす場合は、この限りでない。 (a)金融商品取引法第50条の2第2項の規定により、金融商品取引業の登録が失効した場合 (b)投資信託法第52条第1項又は第54条の規定により、金融商品取引業の登録を取り消された場合 (c)社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合 (d)当該投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社でなくなった場合(合併等に起因する場合を除く。) (e)合併等を行った場合(当該合併等が当該資産運用会社のみ又は当該資産運用会社と他の上場投資法人の資産の運用に係る業務の委託を現に受けている資産運用会社のみとの間で行われる場合を除く。)であって、当該合併等が行われる前における当該投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が当該合併等が行われた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。 (f)当該資産運用会社の親会社の異動が生じた場合であって、当該異動が生じる前における当該投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が当該異動が生じた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。 (g)金融商品取引法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行うものでなくなった場合 |
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