上場制度

不動産投資信託証券については、有価証券上場規程第1218条において、流動性、財務内容等について上場廃止基準を定めており、その基準を下回った場合、 上場廃止となります。ただし、資産運用会社等の業務が他の資産運用会社等に引き継がれ、一定の要件を満たす場合は、上場の継続が可能となる場合もあります。
また、上場廃止の事由に該当するおそれがある場合には、当該不動産投資信託証券を監理銘柄に指定してその事実を周知するほか、上場廃止を決定した場合でも、当該不動産投資信託証券を整理銘柄に指定し、一定期間(原則として1ヶ月間)取引を継続することとしています。
具体的な上場廃止基準の内容は次のとおりです(契約型投資信託については、省略しております)。

区分 廃止基準
投資法人又は資産運用会社 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人が次のいずれかに該当する場合は、当該上場不動産投資信託証券の上場を廃止する。
(a)投資信託法第143条に掲げる解散事由のいずれかに該当する場合
(b)法律の規定に基づく破産若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合

上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社が次の(a)から(e)までのいずれかに該当する場合は、当該上場不動産投資信託証券の上場を廃止する。ただし、一定の要件を満たす場合は、この限りでない。
(a)金融商品取引法第50条の2第2項の規定により、金融商品取引業の登録が失効した場合
(b)投資信託法第52条第1項又は第54条の規定により、金融商品取引業の登録を取り消された場合
(c)社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合
(d)当該投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社でなくなった場合(合併等に起因する場合を除く。)
(e)合併等を行った場合(当該合併等が当該資産運用会社のみ又は当該資産運用会社と他の上場投資法人の資産の運用に係る業務の委託を現に受けている資産運用会社のみとの間で行われる場合を除く。)であって、当該合併等が行われる前における当該投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が当該合併等が行われた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。
(f)当該資産運用会社の親会社の異動が生じた場合であって、当該異動が生じる前における当該投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が当該異動が生じた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。
(g)金融商品取引法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行うものでなくなった場合
銘柄
  1. 運用資産等の総額に占める不動産等の額の比率が70%未満となった場合において、1年以内に70%以上とならないとき
  2. 運用資産等の総額に占める不動産等、不動産関連資産及び流動資産等の合計額の比率が、95%未満となった場合において、1年以内に95%以上とならないとき
  3. 営業期間に係る金銭の分配を行わなかった場合において、1年以内に金銭の分配を行わないとき(当取引所が別に定める場合を除く。)
  4. 上場投資口口数が、4,000口未満である場合
  5. 純資産総額が、上場不動産投資信託証券に係る毎営業期間の末日において5億円未満となった場合において、1年以内に5億円以上とならないとき
  6. 資産総額が、上場不動産投資信託証券に係る毎営業期間の末日において25億円未満となった場合において、1か年以内に25億円以上とならないとき
  7. 毎年の12月末日以前1年間の売買高が20口未満である場合
  8. 有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延
      2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
  9. 次のa又はbのいずれかに該当する場合
    1. 上場不動産投資信託証券に係る有価証券報告書等に「虚偽記載」を行い、かつ、その影響が重大であると当取引所が認めた場合
    2. 上場不動産投資信託証券に係る財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監 査報告書において、公認会計士若しくは監査法人又はこれらに相当する者によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(当取 引所が別に定める場合を除く。以下このbにおいて同じ。)が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の 表明をしない」旨が記載され、かつ、その影響が重大であると当取引所が認めた場合
  10. 上場不動産投資信託証券に係る上場契約を締結した者が上場契約について重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、第1204条第1項の規程により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約を締結 すべき者が上場契約の当事者でなくなることとなった場合 又は宣誓事項について重大な違反をした場合 。ただし、資産運用会社等の業務が他の資産運用会社等に引き継がれ、一定の要件を満たす場合はこの限りでない。
  11. 投資法人の規約の変更により、投資主の請求による投資口の払戻しが行えることとなる場合
  12. 投資法人の規約の変更により、営業期間が6か月未満となる場合
  13. 指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
  14. 投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなった場合又は委託しないことが確実となった場合
  15. 上場不動産投資信託証券の発行者等が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有している事実が判明している場合において、その実態が当取引所の市場に対する投資主及び投資者の信頼を著しく毀損したと当取引所が認めるとき
  16. 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合