制度信用・貸借銘柄の選定・取消し

制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定基準の概要は、以下のとおりです。

基準 制度信用銘柄選定基準 貸借銘柄選定基準
流通株式の数 - 1万7,000単位以上
株主数 - 1,700人以上
売買高及び値付率等 上場後、最初の約定値段が決定していること 直近6か月間(注)において
  • 月平均100単位以上
  • 80%以上
  • 各銘柄の決算期を含む月の翌々月の末日からさかのぼった6か月間
    他市場経由銘柄については、上場日を含む月の前月の末日からさかのぼった6か月間における他市場での売買高及び値付け率
企業業績 直前事業年度において純資産の額が正であること
その他 以下に該当しないこと
  • 上場廃止見込み
  • 上場廃止基準における改善期間又は猶予期間
  • 監理銘柄、整理銘柄、特別注意銘柄に指定された銘柄
  • 規制銘柄
  • その他制度信用銘柄・貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄等

【貸借銘柄の場合のみ適用】
  • 貸株調達可能量からみて貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄
選定時期 上場後、最初の約定値段が決定された日の翌日 Ⅰ.定期選定(既上場銘柄を対象に決算期ごとに行う選定)
決算期の5か月目の月の初日
  • 定期選定の時期は、上記の選定の日から次に到来する決算期の末日まで延長される場合がある。
Ⅱ.早期選定(新規上場銘柄を対象)
  1. 他市場経由上場銘柄=上場日
  2. 直接上場銘柄=上場後最初の約定値段が決定された日の5営業日後
  • 早期選定の時期は、上記の選定の日から6か月間延長される場合がある。

制度信用銘柄及び貸借銘柄については、こちらをご覧ください。

制度信用銘柄
貸借銘柄