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2017/08/14 東証 ヤマゲン証券株式会社に対する措置について

 

当取引所は、総合取引参加者であるヤマゲン証券株式会社に対し、取引参加者規程第39条の規定に基づき、本日以下のとおり措置を行いましたので、お知らせします。

  1. 内容

    2017年8月29日から2017年8月31日までの間、同社の本店営業部の株式売買受託業務(関東財務局が個別に認めたものを除く)に関する当取引所における当該有価証券の売買を停止する。

  2. 理由

    同社は、関東財務局長から、金融商品取引法第52条第1項に基づき、以下の業務停止を命ぜられたため。

  • 2017年8月29日から2017年8月31日までの間、本店営業部の株式売買受託業務(関東財務局が個別に認めたものを除く)を停止すること。