2017/08/02 東証
相談役・顧問等の開示に関する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の改訂について
本年3月、経済産業省により『コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)』 が策定され、「相談役・顧問の役割は、各社によって様々であり、社長・CEO 経験者を相談役・顧問とすることが一律に良い・悪いというものではないこと」を前提とし、「社長・CEO経験者を相談役・顧問として会社に置く場合には、自主的に、社長・CEO経験者で相談役・顧問に就任している者の人数、役割、処遇等について外部に情報発信することは意義がある。産業界がこうした取組を積極的に行うことが期待される」と提言されています。
また、政府は、『未来投資戦略2017』 において、「コーポレート・ガバナンスに関する透明性向上の観点から、退任した社長・CEOが就任する相談役、顧問等について、氏名、役職・地位、業務内容等を開示する制度を株式会社東京証券取引所において本年夏頃を目途に創設し、来年初頭を目途に実施する」との方針を示しました。
こうした一連の取組みを踏まえ、当取引所では、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の一部改訂を行いましたのでお知らせいたします。
「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領(2017年8月改訂版)※変更履歴つき
※2018年1月1日以後、提出する同報告書から、改訂後の様式及び記載要領を用いた記載が可能となります。 |
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