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マーケットニュース

2015/05/13 東証 特設注意市場銘柄の指定継続 —(株)エル・シー・エーホールディングス—

 

以下のとおり、特設注意市場銘柄の指定を継続することにしましたので、お知らせします。

1.銘柄 株式会社エル・シー・エーホールディングス 株式
(コード:4798、市場区分:市場第二部)
2.決定日 2015年5月13日(水)
  条文 有価証券上場規程第501条第4項第2号
(内部管理体制確認書を提出した上場会社において、内部管理体制等に問題があると認める場合に該当するため)
3.理由 株式会社エル・シー・エーホールディングス(以下「同社」という。)は、2013年12月19日、関東財務局長より、過年度の有価証券報告書等について、虚偽記載の内容を訂正した訂正報告書等を提出する命令を受け、同年12月26日、及び、2014年2月6日、これらを提出しました。
同社は、債務超過に係る上場廃止基準の猶予期間入りをしている状況下において、これを解消すべく、不動産の現物出資を含む新株の第三者割当を実施しましたが、本件に関する調査及び照会等により、同社の代表取締役以下の関係者による当該現物出資に係る交渉過程において、対象不動産の鑑定評価額を高額にするために、同社からの依頼に基づき、過大な賃料収入を算定の基礎として鑑定評価が行われていたことが判明しました。そして、その主たる要因は、当該行為に関与した関係者のコンプライアンス意識の著しい欠如、同社の取締役及び監査役による関係者の監督・牽制不十分などによるものであり、同社の内部管理体制は十分な実効性を有していなかったと認められました。
以上より、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められたことから、2014年2月8日に同社株式を特設注意市場銘柄に指定しました。
今般、当該指定から1年を経過した後に同社から提出された内部管理体制確認書の内容等を確認したところ、改善への取り組みは行われているものの、取締役会決議事項や稟議事項について、事後決裁手続きにより必要な審議を経て意思決定されていない事案が頻発していることが判明しました。加えて、そのような状況に対し、監査役は然るべき是正を求めていない、内部監査についても専任者を配するといった体制を整備したものの、形式的な確認が中心であるなど、実効性のある監査が行われているとは認めがたく、依然として取締役会等の意思決定や業務執行に対する牽制が十分に行われていないことが判明しました。さらに、締結した契約について、その必要性や金額の妥当性などを適宜検証する体制が構築されておらず、社内諸規則の適切な整備や十分な運用実績も確認できないことなども判明しました。
これらを踏まえると、同社の状況は内部管理体制等に問題があると認める場合に該当することから、同社株式について特設注意市場銘柄指定を継続することにしました。

なお、同社株式が特設注意市場銘柄に指定された日(2014年2月8日)から1年6か月を経過し、かつ、内部管理体制等について改善がなされなかったと認められた場合は、同社株式は上場廃止となります。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)


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