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2016/09/23 東証 特設注意市場銘柄の指定解除及び監理銘柄(審査中)の指定解除:(株)SJI

 

以下のとおり、特設注意市場銘柄の指定を解除するとともに、監理銘柄(審査中)の指定を解除することにしましたので、お知らせします。

1.銘柄 株式会社SJI 株式
(コード:2315、市場区分:JASDAQスタンダード)
2.特設注意市場銘柄指定解除日 2016年9月24日(土)
  条文 有価証券上場規程第501条第7項
(再提出された内部管理体制確認書の内容等に基づき内部管理体制等に問題があると認められない場合に該当するため)
3.監理銘柄(審査中)指定解除日
2016年9月24日(土)
  条文 有価証券上場規程第604条の2第1項第3号
(関連規則は同規程第601条第1項第11号の2e)
(再提出された内部管理体制確認書の内容等に基づき内部管理体制等について改善がなされなかったと認められないため)
4.理由 株式会社SJI(以下「同社」という。)は、2015年1月30日に不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示するとともに、同年2月6日に過去の決算短信等の訂正を開示しました。
これらによると、同社では、元代表取締役社長が商取引を偽装し、多額の同社資金を不正に社外流出させ自己の借入金の返済に充当していたこと等が判明しました。そして、その主たる要因は、元代表取締役社長のコンプライアンス意識が著しく欠如するなか、同氏が不正取引を実施する際に資料を偽造するなどして内部統制システムを無効化させていたこと、また、かかる取引に対して同社の取締役会の監視・牽制機能が有効に働いていなかったこと等によるものであり、同社の内部管理体制は十分な実効性を有していなかったと認められました。
以上により、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められたことから、2015年2月25日に同社株式を特設注意市場銘柄に指定しました。
当該指定から1年を経過した後に同社から提出された内部管理体制確認書の内容等を確認したところ、同社は、内部管理体制等の改善に向けた取り組みを行っていることが認められたものの、同社が策定している改善策のうち、取締役会の諮問機関である経営監視委員会での事前審議がなされていないなど、親会社グループとの取引に係る社内規程の整備・遵守状況に不備が認められたこと、当該不備に対する監査役監査や内部監査が有効に機能していないと認められたこと、適時開示体制に不備が認められたこと、並びに、親会社から経営の独立性を高めることを目的とした取締役及び監査役の構成変更につき、その有効性をなお確認する必要があったことから、2016年4月28日に当該指定を継続しました。
今般、当該指定から1年6か月を経過した後に同社から提出された内部管理体制確認書の内容等を確認したところ、親会社グループとの取引を一元管理するとともに、再整備された社内規程等の役職員への周知が図られているなど、当該取引に係る社内規程の整備・遵守状況に改善が認められること、当該取引の一元管理は内部監査室を中心に行われており、さらにその情報が監査役会と共有されることにより監査の有効性が高まっていること、適時開示部門の体制強化が適切に行われていること、並びに、各取締役及び監査役が相互に牽制機能を発揮している状況が確認できました。
また、その他に、特設注意市場銘柄指定となった原因の改善状況を含め、内部管理体制等に問題があると認められませんでした。

なお、同社株式は監理銘柄(審査中)に指定されていますが、特設注意市場銘柄指定の解除に伴い、監理銘柄(審査中)の指定を解除します。
監理・整理銘柄指定状況
監理・整理銘柄指定履歴
特設注意市場銘柄指定状況
特設注意市場銘柄指定履歴

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