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2019/05/09 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:(株)くろがね工作所

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 株式会社くろがね工作所
(コード:7997、市場区分:市場第二部)
2.公表措置公表日 2019年5月9日(木)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2019年5月23日(木)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 株式会社くろがね工作所(以下「同社」という。)は、2019年3月4日、同社における過年度にわたる不適切な会計処理に関する第三者調査委員会の調査報告書を開示し、同年3月15日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
同社は、2009年にも、不適切な会計処理に基づく過年度の決算短信等の訂正に関して改善報告書の徴求措置を受け、その経緯及び改善措置を記載した改善報告書、並びに当該改善措置の実施状況及び運用状況を記載した改善状況報告書の提出を行いました。しかしながら、少なくとも2014年11月期以降、同社の営業部門において、発注書や工事完了証明書の偽造による売上の前倒し計上や請求書の偽造による原価の付替え等、2009年当時に同社が改善策の柱として新設した同社の売上管理部門を欺く手法を用いて、同社営業部門を管掌する役員も関与した組織的な会計不正が行われていたことが明らかになりました。その結果、2014年11月期から2018年11月期第3四半期までの決算短信等について、同社が虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
このような開示が行われた背景として、同社では主に以下の点が認められました。
・ 同社では、2009年における改善報告書の徴求措置を受け、コンプライアンス研修等を定期的に実施してきたにもかかわらず、結果的に同社営業部門全体としてコンプライアンス意識の改善は認められず、同社営業部門を管掌する役員が従業員に対して実現困難な業績目標の達成に向けたプレッシャーをかけると共に、当該目標達成のために行われた不正を黙認するなどにより、業績目標の達成を優先した不適切な会計処理が組織的に行われていたこと
・ 2009年に同社が提出した各報告書に記載された改善措置は、その後も運用され再発防止に一定の実効性を発揮していたものの、当該改善措置の柱として新設された売上管理部門の監視業務の運用面や人員体制等に不備があったこと

以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、違反の経緯及び原因が相当程度深刻であり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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