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2019/06/13 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:日産自動車(株)

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 日産自動車株式会社
(コード:7201、市場区分:市場第一部)
2.公表措置公表日 2019年6月13日(木)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第2号
(企業行動規範の遵守すべき事項に違反し、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2019年6月27日(木)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第2号
(企業行動規範の遵守すべき事項に違反し、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 日産自動車株式会社(以下「同社」という。)は、同社前代表取締役会長らによる不正行為に関する調査を行い、2018年12月17日に、同社のガバナンスの問題点に関する根本原因の解明と、同社のガバナンス管理体制等について独立した第三者からの提言を適切に取り入れることを目的としたガバナンス改善特別委員会(以下「委員会」という。)を設置し、2019年3月27日に委員会から受領した報告書を開示しました。また、同社は、同年5月14日に取締役報酬等に関する2006年3月期から2018年3月期までの過年度の有価証券報告書を訂正し、同期間における取締役報酬等に関する費用を一括計上した2019年3月期決算短信を開示しました。
これらによって、同社では、同社前代表取締役会長に対する取締役報酬等の支払いの検討を特定少数の役職員が行っていたこと等により、長年に亘り同社前代表取締役会長の取締役報酬金額等を適正に把握できず、財務諸表を正確に作成するために必要な内部統制システムが適切に運用されていなかったこと等が判明しました。
これらの原因として、同社では主に以下の点が認められました。
・ 同社前代表取締役会長に人事・報酬等の権限が集中していたこと
・ 一部管理部署の権限が特定少数の者に集中していたこと
・ その結果、一部の管理部署の牽制機能が必ずしも有効に機能しなかったこと
以上を踏まえると、同社では、業務の適正を確保するために必要な体制が適切に運用されていないことにより企業行動規範の遵守すべき事項に違反しており、かつ、違反の原因となった上記内部管理体制等が不十分であった状態等を総合的に勘案すれば、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、同社は内部統制の再構築など再発防止策の実施を進めていますが、このような体制の不備について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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