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2021/02/05 東証 改善状況報告書の徴求及び公表措置:ネットワンシステムズ(株)

 

以下のとおり、改善状況報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 ネットワンシステムズ株式会社
(コード:7518、市場区分:市場第一部)
2.改善状況報告書提出期限 2021年8月5日(木)
  条文 有価証券上場規程第503条第2項
(改善措置の実施状況及び運用状況に関し、改善状況報告書の提出が必要と認められるため)
3.公表措置公表日 2021年2月5日(金)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表が必要と認められるため)
4.理由 2020年3月12日にネットワンシステムズ株式会社(以下「同社」という。)が過年度の決算内容の訂正を開示した件(以下「前回訂正」という。)について、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められたことから、同年5月8日にその経緯及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求め、同年6月5日に改善報告書の提出を受けました。
その後、改善報告書の提出から6か月を経過し、同社から2020年12月16日付で改善状況報告書の提出を受けたところ、同社においては、前回訂正が生じた原因について、改善措置の実施・運用が一定の水準において行われていることが確認できたことから、その内容が明らかに不十分であるとは認められませんでした。
一方で、同社は、2020年12月16日、同社における不適切な会計処理に関する外部調査委員会の調査報告書及び過年度の決算内容の訂正を開示しました。
これらにより、同社では、前回訂正の原因となった架空取引と同時期かつ同一の部署で、同社元社員の主導により公共事業案件において水増し取引や架空取引を行い、自らが代表を務める会社へ資金を流出させていたことなど(以下「本件不正行為」という。)が明らかとなりました。その結果、同社は、2016年3月期から2020年3月期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、2016年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益の赤字を黒字と偽っていたことなどが判明しました。
こうした開示が行われた背景として、経営層の不正リスク管理への関心の低さ、不正リスク管理体制の不十分さ、コンプライアンス活動の実践に真剣に取り組む姿勢の不十分さなどは前回訂正時と同様に存在すると考えられるところ、同社では本件不正行為の発覚を踏まえ、前回訂正を受けて履践中の改善措置の不足を検証することとしています。さらに、繰り返し不正行為が発生している状況を踏まえ、ガバナンス等を検証し追加の改善措置を策定することとし、これに向け、2020年12月16日、ガバナンス・企業文化改革委員会を設置しました。同社は、2021年3月19日にそれら検証結果と追加の改善措置の提言について取りまとめた報告書を受領する予定である旨を開示しています。
これらの状況を踏まえ、同社において追加の改善措置も含めた一連の改善措置が有効に機能することを確認するために、本日より6か月経過後までの改善措置の実施及び運用状況について改めて説明を求めることとし、2021年8月5日までに、改善状況報告書の提出を求めることにしました。
また、今般、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行ったことについて、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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