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2023/11/29 東証 上場廃止等の決定:ルーデン・ホールディングス(株)

 

以下のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.上場廃止及び整理銘柄指定

(1)銘柄 ルーデン・ホールディングス株式会社 株式
(コード:1400、市場区分:グロース市場)
(2)整理銘柄指定期間 2023年11月29日(水)から2023年12月29日(金)まで
(3)上場廃止日 2023年12月30日(土)
(注)速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理銘柄指定期間及び上場廃止日を変更することがあります。
(4)理由
  (関連条項)
内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合に該当するため
(有価証券上場規程第601条第1項第9号b)
(5)理由の詳細 ルーデン・ホールディングス株式会社(以下「同社」という。)は、2022年11月30日付で「外部調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」を開示し、2023年1月17日付の「過年度の有価証券報告書等及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」等において、2018年4月以降に開示した複数の適時開示資料の内容の訂正を行いました。
これらにより、同社では、2018年当時の取締役会長による内部統制の無効化が生じていたほか、同社の内部統制及び適時開示体制に著しい不備があったことが判明したことから、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められたため、2023年1月28日付で、当取引所は同社株式を特設注意市場銘柄に指定しました。

同社は、2023年3月31日に、特設注意市場銘柄の指定を踏まえ、十分な改善計画の策定の前提として、更なる事実関係の調査、事実関係に基づく原因分析と再発防止策の検討、ルーデンコイン事業実施時の取締役・監査役の責任の有無等の調査、類似事案の件外調査を行うことを目的とする第三者委員会を設置しました。その後、同社は、2023年8月31日に、同社により設置された第三者委員会による調査の過程で、類似事案が複数確認されていることを開示しました。また、2023年10月30日に、第三者委員会の委員全員が退任する旨を開示しました。
これにより、第三者委員会が設置された目的であった事項についての調査が完了しておらず、同社が再発防止のための具体的かつ実効的な改善計画を策定できるか明らかでない状況が認められたことから、2023年10月30日付で、当取引所は同社株式を監理銘柄(審査中)に指定しました。

(監理銘柄(審査中)指定後の状況)
 同社は、2023年11月1日に改善計画(以下「現状の改善計画」という。)を開示しましたが、現状の改善計画は、第三者委員会による調査の目的であった追加調査や原因分析等を反映した計画となっておらず、今後の対応については方針が決まり次第直ちに開示することとしていました。
 その後、同社は2023年11月13日に、新たに第三者委員会の委員に就任する候補者は決まっておらず、かつ、候補者を選定できる見通しも立っていないことから、現状の改善計画をもとに内部管理体制の改善に取り組んでいく旨を開示しました。

(改善の見込み)
特設注意市場銘柄への指定から1年を経過していないものの、監理銘柄(審査中)指定及び以下の状況等を鑑み、改善の見込みについて検討した結果、同社の内部管理体制等について、改善の見込みがなくなったと認められました。
・ 同社は、特設注意市場銘柄への指定から10か月が経過しているが、十分な改善計画の策定の前提となる更なる事実関係の調査、事実関係に基づく原因分析、当時の取締役・監査役の責任追及、類似事案の件外調査に関する対応方針を明らかにできず、その見込みも立っていないこと。
・ 特設注意市場銘柄に指定された原因となった事象以外の類似事案の件外調査を踏まえた検討の状況及び必要に応じた原因分析・再発防止策について言及していない現状の改善計画は、同社の内部管理体制を改善させるための実効性のある計画であると評価できないこと。
・ 特設注意市場銘柄に指定された原因となった事象が発生した当時の取締役・監査役の責任の所在の有無についていまだに明らかにしておらず、現在においても、同社の子会社の取締役及び監査役に留任していることを前提に策定された現状の改善計画は、同社の内部管理体制を改善させるための実効性のある計画と評価できないこと。
・ 現状の改善計画においては、2023年9月以降、代表取締役社長が管理担当取締役を兼任する状況を解消するため、管理担当取締役を追加選任する方針が表明されているが、候補者の選定が進んでおらず、選任のための臨時株主総会の開催に向けた具体的な手続きも実施される見込みが立っていないこと。

(結論)
以上を総合的に勘案すると、現状の改善計画の内容は、事実関係の究明や再発防止のための方針において重大な考慮不足があり、十分に実効性があるものと評価することができず、今後、その状況が改善される合理的な見込みもないものと認められました。このため、同社の改善計画の相当部分に重大な不備が存在し、特設注意市場銘柄の指定を継続したとしても、特設注意市場銘柄への指定から1年を経過するまでの間において、内部管理体制等の改善が達成される実効的かつ合理的な計画が存在しないと認められることから、同社の内部管理体制等について、現に改善の見込みがなくなったと認め、同社株式の上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしました。

2. 代用有価証券の取扱いについて

同社株式は、2023年11月30日(木)以降、次の各代用有価証券から除外されます。
・ 信用取引及び発行日決済取引の委託保証金
・ 発行日決済取引の売買証拠金
・ 取引参加者保証金
・ 信認金

  • 上記銘柄については、上場廃止等を決定したことに伴い、特設注意市場銘柄の指定を取り消すことといたしました。
監理・整理銘柄指定状況
監理・整理銘柄指定履歴

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株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
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