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2022/09/28 OSETOCOM 岡安商事株式会社に対する処分等について

 

岡安商事株式会社(以下「同社」という)に対して、株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所が、下記のとおり処分を行うとともに、業務改善報告書の提出を請求しましたので、お知らせいたします。

大阪取引所における処分

1.内容

  • 2022年10月17日から19日までの間、市場デリバティブ取引(ただし、顧客の決済取引、取次業者の委託者の計算による取引、その他当取引所が個別に認めたものを除く)の停止
  • 過怠金5,000万円の賦課
  • 上記処分は、大阪取引所取引参加者規程第42条第1項に基づく。
  • 加えて、同規程第17条第1項の規定に基づき、業務改善報告書の提出を請求。
  • 本件は、日本取引所自主規制法人の審議結果に基づき決定したもの。

2.理由

2010年8月30日から2022年2月28日までの間、自己資本規制比率を本来の数値よりも向上させ、実態と異なる自己資本規制比率を算出した。

これにより、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第46条の3第1項に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業府令」という。)第172条第1項に定める事業報告書に当該比率を記載して作成し当局に提出していたほか、金商法第46条の4に基づく金商業府令第174条に定める説明書類及び金商法第46条の6第3項に定める自己資本規制比率を記載した書面に当該比率を記載して作成し公衆の縦覧に供していた。

また、当該期間の一部において、自己資本規制比率が金商法第46条の6第2項に定める120%を下回っていた。さらに、金商法第46条の6第1項に基づく金商業府令第179条第1項第1号に掲げる場合(自己資本規制比率が140%を下回った場合)の届出及び大阪取引所取引参加者規程第16条に基づく取引参加者規程施行規則第5条第1項第10号aに該当した場合(自己資本規制比率が140%を下回った場合)の報告を行っていなかった。

加えて、同社は2020年7月における総合取引所化に伴い、大阪取引所商品先物等取引資格を取得しているが、当該資格取得申請にあたって提出された自己資本規制比率も、上記のとおり算出された、実態と異なるものであった。

その結果、当該取引資格の取得にあたっては、資格取得日に自己資本規制比率が120%以上であることが求められていたところ、本来の同社の自己資本規制比率は118.7%(取引資格取得承認日である2020年7月20日)と当該比率を下回っていることが認められた。

東京商品取引所における処分

1.内容

  • 過怠金1,500万円の賦課
  • 上記処分は、東京商品取引所業務規程第153条第1項に基づく。
  • 加えて、同規程第146条第1項の規定に基づき、業務改善報告書の提出を請求。

2.理由

2011年1月4日から2022年2月28日までの間、純資産額規制比率を本来の数値よりも向上させ、実態と異なる純資産額規制比率を算出した。 

これにより、商品先物取引法(以下「商先法」という。)第211条第1項の主務省令で定める場合(純資産額規制比率140%未満)に該当することとなったが、同項に規定する主務大臣への届出を行わなかったほか、商先法第224条第2項に基づく商先法施行規則第117条第1項第1号の月次報告書に虚偽の記載をして主務大臣に提出した。

お問合せ

株式会社大阪取引所 市場管理部 取引参加者室(東京)
電話:06-4706-0800(代表)

株式会社東京商品取引所 総合業務室 市場管理担当
電話:03-3666-1361(代表)