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2013/11/14 東証 公表措置及び改善報告書の徴求について-(株)雪国まいたけ-
以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。
1.会社名 |
株式会社雪国まいたけ (コード:1378、市場区分:市場第二部) |
2.公表措置公表日 | 平成25年11月14日(木) |
条文 |
有価証券上場規程第508条第1項第1号 (開示を行う場合の遵守事項に違反したと当取引所が認める場合において、公表の必要が認められるため) |
3.改善報告書提出期限 | 平成25年11月28日(木) |
条文 |
有価証券上場規程第502条第1項第1号 (開示を行う場合の遵守事項に違反したと当取引所が認める場合において、改善の必要性が高いと認められるため) |
4.理由 |
株式会社雪国まいたけ(以下「同社」という。)は、平成25年11月5日に、同社における不適切な会計処理に関する社内調査委員会の調査報告書を受領した旨を開示し、本日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。 これらにより、同社において、平成11年3月期以降の土地の資産計上額に費用処理すべきものが継続的に含まれていたこと、減損会計が適用された平成18年3月期以降、事業用資産について適切な減損処理が行われていなかったこと並びに広告宣伝費の費用計上が適切に行われていなかったことが明らかになり、その結果、平成21年3月期から平成26年3月期第1四半期まで、虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。 同社では、創業者である経営者の下で、過度な目標が設定されるなど業績維持に対する重圧等が存在する中で、役員又は従業員が不適切な会計処理を実行し、他部署及びその他の役員等もこれを看過する等、内部牽制機能が有効に機能していない状況が認められました。 以上を踏まえると、本件は、適時開示に係る遵守事項に違反し、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。 また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。 |
お問合せ
株式会社東京証券取引所
上場部ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)