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2014/08/22 東証 公表措置及び改善報告書の徴求について-(株)アジェット-
以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。
1.会社名 |
株式会社アジェット (コード:7853、市場区分:マザーズ) |
2.公表措置公表日 | 平成26年8月22日(金) |
条文 |
有価証券上場規程第508条第1項第1号 (開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため) |
3.改善報告書提出期限 | 平成26年9月5日(金) |
条文 |
有価証券上場規程第502条第1項第1号 (開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため) |
4.理由 |
株式会社アジェット(以下「同社」という。)は、平成26年7月14日に、資金の借入の実施並びに第三者割当による新株式及び新株予約権の発行(以下「本第三者割当」という。)等に関する開示を行った後、7月16日に本第三者割当の割当先の選定経緯に関して訂正開示を行い、更に、7月22日に資金の借入が実施されていないこと及び本第三者割当を中止すること等について開示しました。 これらにより、同社では、平成26年9月末日において債務超過を解消しないと上場廃止となる状況下において、その解消が見込まれる本第三者割当及びその前提となる借入の実施等に関する開示を行うにあたり、借入に係る着金の事実、本第三者割当に係る割当先の選定経緯及び実質的な資金拠出者等に関して十分な確認を行わず、結果として、これらに関して虚偽の内容を含む開示を行っていたことが明らかになりました。また、その一部については、開示直後に開示内容と事実が異なることを把握していたにもかかわらず、速やかに訂正開示を行っていませんでした。 加えて、同社では、本件以前においても、不適切な開示を繰り返しており、当取引所から再三注意を促しておりましたが、同社が策定した再発防止策は十分に実施されていませんでした。 以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。 また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。 |
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