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2013/09/12 東証 公表措置及び改善報告書の徴求について-(株)イチケン-
以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。
1.会社名 |
株式会社イチケン (コード:1847、市場区分:市場第一部) |
2.公表措置公表日 | 平成25年9月12日(木) |
条文 |
有価証券上場規程第508条第1項第1号 (開示を行う場合の遵守事項に違反したと当取引所が認める場合において、公表の必要が認められるため) |
3.改善報告書提出期限 | 平成25年9月30日(月) |
条文 |
有価証券上場規程第502条第1項第1号 (開示を行う場合の遵守事項に違反したと当取引所が認める場合において、改善の必要性が高いと認められるため) |
4.理由 |
株式会社イチケン(以下「同社」という。)は、平成25年9月9日に、同社の関西支店における不適切な会計処理に関する外部調査委員会の調査報告書を開示し、本日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。 これらにより、同社の関西支店において、協力会社の了解を得て工事代金の一部を支払わず、別の工事の工事代金として支払う工事原価の付け替えを行うことにより、工事原価の計上を先送りしていた実態等が明らかになり、また、平成22年3月期第2四半期から平成25年3月期までの決算内容等の重要な会社情報に関して、虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。 同社の関西支店においては、施工部門の部長等が、自ら又は部下の作業所長を介し、工事原価の付け替えを行っており、施工部門を管理すべき副支店長等も当該事実を認識していたなど、同支店における牽制機能が有効に機能していない状況が認められました。 以上を踏まえると、本件は、適時開示に係る遵守事項に違反し、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。 また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。 |
お問合せ
株式会社東京証券取引所
上場部ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)