取引参加者の概要/取引資格の取得
取引資格の取得の流れ
- 取引資格の取得については、取引参加者室/総合業務室市場管理担当(03-3666-0141(代)/sankasha@jpx.co.jp)にお問い合わせいただき、その後の面談等により、取引資格の取得基準(形式基準)の充足状況を確認させていただきます。
- 資格取得基準(形式基準)が充足している場合に、取引資格取得に係る手続き及びスケジュール等に関してご説明し、提出書類(内申請)の準備を行っていただきます。
- 提出書類をご提出(内申請)いただき、それに基づき日本取引所自主規制法人(考査部)/自主規制室が審査を行います。審査は、提出書類及びヒアリングのほか、本支店等に臨店し、管理体制の整備状況の確認と経営責任者(社長、CEO等)との面談等を通じて行います(審査には内申請から少なくとも3か月~半年程度の期間を要します)。
- 上記審査の結果、適当と認められる場合には、本申請を行っていただきます。資格取得基準に照らして適当と認められる場合には、取引資格の取得を承認します。
- 取引資格取得日は、取引参加者契約書のご提出、システム接続テスト(注)、各部署による実務説明会等の後に設定します。当該取得日以降に定めた日から、市場における取引が可能となります。
- 商品先物取引業者又は外国商品先物取引業者を通じた取引のみを行う場合は不要です。
取引資格の取得基準概要
取引資格を取得するためには、当取引所が求める以下の要件を満たす必要があります。
形式基準(TSE/OSE)
項目 | 基準 | |
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金融商品取引業者 | 資本金 | 3億円以上 |
純財産額 | 5億円以上かつ資本金を上回っていること | |
自己資本規制比率 | (単体)200%を上回っていること(特別金融商品取引業者である場合には、連結の自己資本規制比率が200%を上回っていることを要件とします。) | |
登録金融機関 | 資本金の額又は出資の総額 | 3億円以上 |
純資産額 | 5億円以上であり、かつ、資本金の額又は出資の総額以上 | |
その他 | 国際統一基準行、 農林中央金庫、国際統一基準金庫及び株式会社商工組合中央金庫(以下、「国際統一基準金庫等」という。)にあっては、 次のイからハまでに該当していること( 外国銀行にあっては、これに準ずる場合に該当していること)。 イ. 単体又は連結普通株式等Tier1比率( 農林中央金庫にあっては、単体又は連結普通出資等Tier1 比率)が4.5パーセント以上であること。 ロ. 単体又は連結Tier1比率が6パーセント以上であること。 ハ. 単体又は連結総自己資本比率が8パーセント以上であること。 国際統一基準行等、外国銀行及び保険会社以外の登録金融機関にあっては、 国内基準に係る単体又は連結自己資本比率が4パーセント以上であること。 |
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保険会社にあっては、単体又は連結ソルベンシー・マージン比率が400%以上であること。 | ||
取引所取引許可業者 | 資本金 | 3億円以上 |
純財産額 | 5億円以上かつ資本金を上回っていること | |
自己資本の充実の状況 | 保有する資産等に照らして適当であること | |
業務実績 | 3年以上 |
取引資格を取得できる者(TOCOM)
TOCOMの取引資格を取得するためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
種類 | 内容 |
---|---|
当業者 | 上場商品構成品(原油にあっては、石油製品を含み、LNGにあっては、天然ガス及び天然ガスを原料とする製品を含む。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(電力にあっては、その売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他商品先物取引法施行規則第1条の8で定める行為。)を業として行っている者 |
商品先物取引業者 | 商品先物取引業を行うことについて商品先物取引法第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者 |
外国商品先物取引業者 | 外国商品市場において先物取引に類似する取引を行うことの委託を受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務を営むことについて当該外国において商品先物取引法第190条第1項の規定による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可を受けている者 |
特定店頭商品デリバティブ取引業者 | 当社の上場商品構成品等について特定店頭商品デリバティブ取引を業として行うことについて商品先物取引法第349条第1項の届出をした者 |
その他 | イ 銀行 ロ 第一種金融商品取引業者 ハ 株式会社商工組合中央金庫 ニ 株式会社日本政策投資銀行 ホ 信用金庫及び信用金庫連合会 へ 協同組合連合会 ト 労働金庫及び労働金庫連合会 チ 農林中央金庫 リ 農業協同組合及び農業協同組合連合会 ヌ 保険会社及び外国保険会社等 ル 商品投資顧問業者及び外国においてこれに相当する者 ヲ 商品市場又は外国商品市場において、専ら自己の計算による取引(他の取引参加者へ委託した取引を含む。)を業として営む者及び営もうとする者 |
形式基準(TOCOM)
項目 | 基準 | |
---|---|---|
受託取引参加者 (直接取引の場合) |
純資産額 | 5億円以上 |
純資産額規制比率 | 200%を上回っていること |
事業継続性
TSE/OSE
以下の(1)及び(2)を満たし、事業の継続性が見込まれること。
- 申請時点で2事業年度以上の上場有価証券/上場デリバティブの売買等に係る事業実績があること。
- 申請前の直近2事業年度のいずれかにおいて黒字実績があり、かつ、取引資格取得後の計画値において、黒字を継続することができる合理的な見込みがあること。
- 上記の事業継続性に係る具体的基準を満たさない場合であっても、親会社の財務力等を勘案し、要件の充足性を判断します。
(2020年6月より、本要件に変更)
TOCOM
債務超過でないこと又は監査報告書において疑義が呈されていないこと等、申請者が営む事業について継続性が認められること。
経営の体制
TSE/OSE
市場の運営にかんがみて不適当と認められる者の支配を受けていないこと等、健全な経営の体制であること。
TOCOM
当社の取引参加者として十分な社会的信用を有し、社会的信用の欠如している者その他当社の目的及び市場の運営に鑑みて適当でないと認められる者の支配又は影響を受けていないことなど、健全な経営体制であること。
業務執行体制
TSE/OSE
当取引所の市場における取引の受注、執行及び受渡決済、損失の危険の管理並びに法令、法令に基づく行政官庁の処分、当取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則及び取引の信義則の遵守に関し適切な業務執行の体制を備えていること。
TOCOM
商品市場における取引に関する業務を適正に遂行する体制が整えられ、又は整えられる予定であること。
直接取引を行う場合にあっては、当取引所の市場における取引の受注、執行及び受渡決済、損失の危険の管理並びに法令、法令に基づく行政官庁の処分、当取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則及び取引の信義則の遵守に関し適切な業務執行の体制を備えていること。
取引資格の取得に係るコスト等
取引資格を取得する際には、以下の費用及び預託金が必要となります。
TSE/OSE
費用項目 | 取引参加者の種類 | 金額等 |
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入会金 |
総合取引参加者 | 800万円(税抜) |
先物取引等取引参加者 | 300万円(税抜) | |
国債先物等取引参加者 | 100万円(税抜) | |
商品先物等取引参加者 | 100万円(税抜) | |
資格審査料 | 100万円(税抜) |
預託項目 | 預託等 (有価証券による代用が可能。ただし、リモート取引参加者を除く。) |
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信認金 | 300万円 |
取引参加者保証金 | 初年度は、「基本料」+「売買システム施設利用料」及び「当該取引参加者の取引実績及び見込みを勘案のうえ、取引所がその都度定める額」の合計額 |
総合取引参加者、先物取引等取引参加者及び国債先物等取引参加者に係る入会金の額について、2020年6月に引下げを行いました。
その他、売買・情報取得等に係るシステム間接続及び端末設置関係費用等がかかります(接続構成等に応じて異なるため、取引資格取得手続きの過程でご説明します)。
TOCOM
費用項目 | 金額等 |
---|---|
取引資格取得料 | 1商品市場ごと100万円(税抜) |
預託項目 | 金額等 |
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信認金 | 1商品市場ごと100万円 |
取引参加者保証金(注) | 初年度は、「基本料」+「売買システム施設利用料」及び「当該取引参加者の取引実績及び見込みを勘案のうえ、取引所がその都度定める額」の合計額 |