規則改正新旧対照表
株価指数先物取引に係るサーキットブレーカーの発動基準の見直しに係る当社が定める日の決定について
平成20年12月15日に実施した「株価指数先物取引に係るサーキットブレーカーの発動基準の見直しについて」において,「当社が定める日までの間,第2値幅の変動幅要件に該当したことにより株価指数先物取引に係るサーキットブレーカーを発動する場合,該当した直後の当社がその都度定める時から取引を一時中断(原則,15分間)する」としていた「当社が定める日」を「平成21年1月25日」とすることとしましたので,お知らせいたします。 これに伴い,平成21年1月26日からは,第2値幅の変動要件に該当したことにより株価指数先物取引に係るサーキットブレーカーを発動する場合,該当した時から取引を一時中断(原則,15分間)することとなります。 |