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事業概要

背景・目的

東京都は、エネルギーの安定供給の確保や脱炭素化に向け、都内における水素エネルギーの需要拡大・早期社会実装化に取り組んでおり、特に、脱炭素社会の実現に向けて重要となる再生可能エネルギー電力由来の水素(グリーン水素)の活用促進を進めています。その一環として、令和6年度より市場形式による水素取引を試行する「東京都グリーン水素トライアル取引」を実施しております。

主な変更点

令和7年度第2回トライアル取引(前回)からの入札方法の変更点は以下のとおりです。
※( )内はグリーン水素トライアル取引実施規程の関連条文

輸送スケジュール及び輸送数量の協議における事業実施者の関与を明確化(第11条第2項)

  • 落札者と輸送事業者間の輸送スケジュール及び輸送数量に関する協議には事業実施者も参加することを明記しました。

利用側落札者に対するグリーン水素の証明書の提供について規定(第15条3項)

  • 供給側は、利用側の求めがあればグリーン水素規格(第3条1号b)を満たす証明書を提供する旨の記載を追加しました。

落札者の設備故障等による義務履行の遅滞・不能時の責任と賠償の範囲の明確化(第15条、第24条第4項及び第5項)

  • 供給側/利用側における設備故障等に伴う水素の出荷/受入の遅滞・不能又はそのおそれが発生した場合における責任と賠償の範囲を明確化しました。

    供給側における設備故障等による出荷遅滞・不能の場合(第15条第2項)

    利用側と代替輸送日の協議を行うことを前提として、直近に予定している出荷分については、利用側の求めがあれば、供給側は可能な限り代替水素(グリーン水素以外の水素も対象)の供給に努めることとします。
    供給側が代替水素を供給した場合は、落札単価に基づく当該代替水素は価格差支援の対象とし、輸送費の一部が補助されます。
    ただし、代替水素による供給及び価格差支援並びに輸送費補助は輸送期間中1回までとします。以降、落札者間で代替水素の供給を継続する場合は、本トライアル取引の対象外となります。

    利用側における設備故障等による受入遅滞・不能の場合(第15条第5項)

    供給側と代替輸送日の協議を行うことを前提として、輸送予定日の4営業日前までにグリーン水素の代替輸送日の合意に至らず、かつ供給側が直近輸送分の水素の出荷準備を完了している場合、供給側は利用側に以下の賠償額を請求できるものとします。
    • トレーラー輸送コース:利用側落札単価×1,242N㎥
    • カードル輸送コース:利用側落札単価×248N㎥
    上記の場合において、供給側は当該水素の在庫保管が可能な場合に限り、利用側の要請に応じて賠償請求を猶予できるものとします。

水素代金の精算等のタイミングの変更(第17条及び第18条)

  • 今回実施するトライアル取引は輸送期間が翌年度までわたるため、下記のとおり、令和7年度内と令和8年度内に分けて、令和8年3月末と令和8年6月末の2回精算することとし、価格差支援も精算のタイミングにあわせて実施します。

    精算対象期間

    2026年3月1日から2026年3月31日
    2026年4月1日から2026年6月30日

問い合わせ先について明記(第29条)

  • 本規程の解釈や法令等との関連についての問い合わせ先は事業実施者になる旨明記しました。

入札の概要

※太字は令和7年度第2回トライアル取引からの変更箇所です。

項目 内容
取引対象 以下を満たすグリーン水素
・再生可能エネルギー由来の電力を使用し、水電解により製造された水素
・ISO14687 Grade Dに準拠した水素
参加資格(抜粋) <供給者>
・指定するトレーラー及びカードルの規格に準拠した容器での出荷が可能であること
・グリーン水素の規格を満たす証明書を提出すること(利用側の要請に応じて利用側にも証明書を提供)
・適格請求書発行事業者であること
・高圧ガス保安法及び消防法に基づく高圧ガス製造許可及び届出、
 又は高圧ガス保安法に基づく販売事業届出が済んでいること
・都内の利用者に対して安定的かつ経済的にグリーン水素を輸送するにあたって
 大きな障害がないと認められること
<利用者>
・都内に拠点を置く水素ステーション又は指定するトレーラーまたはカードルを受入可能な施設があること
・都内において、高圧ガス保安法及び消防法に基づくグリーン水素の
 受入れ、貯蔵、利用又は販売に係る許認可を得ていること
入札実施区分 供給者・利用者ともにトレーラー輸送コースとカードル輸送コースに分けて入札を実施する
入札への参加 「入札への参加」ページに記載のメールアドレスに申込書を送付するとともに参加資格の証明書類等を提出(※) ※過去に本事業の入札に参加し、参加資格の証明書等を提出済の者において、当該証明書の内容に変更ない場合は省略可。
入札の方法 当社が指定するウェブフォームにて入札を実施
入札内容 <供給者>
売却単価(円/N㎥)(※)、指定する期間において輸送可能な週当たりの最大数量、受渡し可能な日、出荷地点
※出荷にかかる経費を含む
<利用者>
購入単価(円/N㎥)、希望購入数量、受取希望日、受取地点
オークションの実施・受渡 ・供給者・利用者双方のダブルオークションを実施
(供給者と利用者の価格差については東京都による価格差支援を実施)
・トレーラー単位またはカードル単位で配送し、トレーラーは回収時に残余分を引き取ったうえで精算
輸送 東京都が指定する輸送事業者による配送を行い、費用の一部については都が負担
オークション結果の公表等 供給側及び利用側双方の落札者決定後、供給者及び利用者のN㎥単位の落札単価、落札数量を公表

入札実施区分

※太字は令和7年度第2回トライアル取引からの変更箇所です。

区分 条件
(1)トレーラー輸送コース ・トレーラーは一基2,484N㎥(2,800S㎥)
・供給側落札単価は285円/N㎥(前回トライアル取引における供給側落札単価)を上限とする
・供給者においては毎週輸送可能であること
・利用者においては毎週受入可能であること(特段の事情がある場合、事業実施者が認める期間、週1回未満の受入も可能)
・輸送スケジュールについては落札者決定後に落札者である供給者、
 落札者である利用者及び事業実施者(注1)が指定する輸送事業者の間で調整のうえ決定
・トレーラーは定期輸送で入替え
・各輸送におけるトレーラーの返却期限は、輸送調整時に供給側落札者、利用側落札者及び輸送事業者にて調整
・トレーラーの最終返却期限は2026年6月30日
・トレーラー返却時に1Mpa以上は残して返却
・利用側落札者の受取地点において、トレーラー到着時及び返却時にトレーラー内のグリーン水素量を測定(トレーラーに残っている水素の温度と圧力を元に計算(注2))し、合計使用量に基づいて精算
・利用者は、1回の水素輸送につき、80,000円(税抜)を輸送事業者に支払い(輸送開始前に利用者側の受取地点にて、接続等の確認を行う場合においても1回の水素輸送とみなす)
・利用側の設備故障等による受入不可の場合の、供給側落札者に対する直近輸送分の賠償額は以下のとおり
 利用側落札単価×1,242N㎥
(2)カードル輸送コース ・カードルは一基263N㎥(296S㎥)
・供給側落札単価は371円/N㎥(前回トライアル取引における供給側落札単価)を上限とする
・供給者においては毎週輸送可能であること
・輸送スケジュールについては落札者決定後に落札者である供給者、
 落札者である利用者及び事業実施者(注1)が指定する輸送事業者の間で調整のうえ決定
・カードルを返送時に1Mpa以上残す(正味の使用可能量は248N㎥(279S㎥)(at35℃)程度)
・カードル一基につき248N㎥(279S㎥)を利用量として精算(カードル返却時における利用量の測定は行わない)
・カードルは輸送から1か月以内又は2026年6月30日のうち早いタイミングで返却
・利用者は、1回の水素輸送につき、55,000円(税抜)を輸送事業者に支払い
・利用側の設備故障等による受入不可の場合の、供給側落札者に対する直近輸送分の賠償額は以下のとおり
 利用側落札単価×248N㎥
 
  • 事業実施者は、東京都及び株式会社東京商品取引所となります。
  • 落札した供給者・利用者に別途お知らせいたします。