決算短信作成要領・四半期決算短信作成要領
上場会社は、事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容、中間会計期間又は中間連結会計期間に係る決算の内容及び四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合は、直ちにその内容を開示することが義務づけられています。東京証券取引所(以下「東証」といいます。)は、以下に掲載する参考様式等に基づいて決算短信及び四半期決算短信の作成・開示を行っていただくよう、要請しています。
決算短信・四半期決算短信の作成要領等
決算短信・四半期決算短信の作成要領等は以下のとおりです。
決算短信(サマリー情報)の参考様式
決算短信(サマリー情報)の参考様式は以下のとおりです。
四半期決算短信(サマリー情報)の参考様式
四半期決算短信(サマリー情報)の参考様式は以下のとおりです。
第1・第3四半期決算短信を開示するときは四半期第1号から第4号参考様式、第2四半期(中間期)決算短信を開示するときは四半期第5号から第11号参考様式をご参照ください。
- 特定事業会社(開示府令第18条第2項各号に掲げる事業を行う会社であり、具体的には銀行業、保険業、信用金庫を指します。)が第2四半期(中間期)決算短信を開示する場合には、こちらをご参照ください。
英文開示様式例については、こちらをご覧ください。
決算短信等に関する投資者等の意見集
決算短信等の様式に関する自由度の向上に関して東証が行ったパブリック・コメントの募集(2016年10月28日から実施)には、投資者やアナリストから決算短信等における記載事項に関して多くのご意見が寄せられました。開示の自由度を高める観点からの決算短信等の様式及び記載事項の見直しにより、各社の状況に応じた開示が可能となります。決算短信等における開示内容の検討にあたっての参考となるよう、決算短信等に関する投資者等の意見を上場会社に対して周知するとともに、以下に紹介しております。