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2018/07/23 更新
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FAQ
Q1.
業種はどのように決められるのですか?
A1.
証券コード協議会が「業種別分類に関する取扱要領」という規則を定めており、それに基づいて協議会が個別の銘柄について業種を決定します。取扱要領では、業種を分類する基準は、総務省が定める「日本標準産業分類」によるものとしています。その分類に基づいて、協議会が定める「業種別分類項目」のどの分類に入るかを定めています。「業種別分類」は、10の大分類の下に33の中分類があり、通常「業種」といった場合はこの中分類を指すことが一般的です。
Q2.
会社の所属業種が変わるのは、どんな時ですか。又は、業種変更基準を教えてください。
A2.
会社の所属業種の変更は、新規上場の際に判定した後、事業内容が相当程度変化したと認められた場合に行うこととしています。「業種別分類に関する取扱い要領」では、その基準を、現在の主要業務に係る売上高(新たな業種に係る売上高)が、現に所属する業種に係る売上高の2倍以上であり、かつそれが2年間連続していることと定めています。この他、合併や営業の譲渡・譲受が行われ、事業内容が大きく変わる場合には、相応の審査を行い、基準に該当した場合に、有価証券報告書上の2年間経過前に変更することがあります。
Q3.
コードと業種にはどのような関係があるのですか?
A3.
従来は業種ごとに○○○○番~□□□□番というように証券コードの範囲を定めており、コードを見れば業種がわかるようになっていました。しかし現在では業種によっては銘柄数が多すぎて範囲をはみ出してしまうケースも出てきたため、まったく別の番号が振られるケースがあります。また、いったん上場したあとで業種が変更になった場合にもコードは変更しないため、やはりコードと業種との関係はないことになります。
Q4.
業種変更審査の具体的な手続きは?
A4.
証券コード協議会が会社の事業内容について、有価証券報告書を確認、審査しています。その上で、変更基準に該当した場合には適宜連絡を行っています。また、変更日は、会社の決算期に応じて、4月及び10月のそれぞれ第一営業日に実施しています。なお、変更審査につきましては、上場会社や証券会社からのお問合せもお受けいたしておりますので、事務局までご連絡ください。(申請書はございませんが、審査の過程で回答書をいただくことがあります。)
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