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2018/11/01 更新
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FAQ
Q1.
月間変更通知(平成20年度より)がEメール受信できますが、社内で転送はできますか?
A1.
1IDしか購入しない場合、転送はできません。Eメール受信したPC内に保存して、共有閲覧することは可能ですが、各自がそれぞれ、印刷することはできません。1IDでは1印刷しかしないでください。従来どおり、各部署で、月間変更通知がそれぞれ必要な場合は、必要な部数分のID購入が必要です(ID数だけ印刷可。受信した時点で1ID使用しますので、転送ごとに+1ID必要です)。詳細は、お申込書の別紙で、ご確認ください。
なお、2ID以上の場合も、送付されるエクセルファイルは、「内国株式」「外国株式」「債券」など各ファイル1枚ずつとなります。受信PCがない場合に限り、郵送も承りますが、送料を別途申し受けます。
Q2.
証券コードは誰が決めているのですか?
A2.
証券コード協議会を代表して、その事務局が、日本で公開されているすべての株式及び公募債券等について、証券コードを定めています。証券コード協議会とは、全国の証券取引所及び株式会社証券保管振替機構によって構成された組織で、個別の銘柄の証券コードを定めるとともに、証券コードの体系や、付番のルールを制定しています。当ホームページでは、証券コード体系や付番ルールを公開していますが、これらを基に利用者が未付番の有価証券等に証券コードを独自に設定し、それを公開することは厳にお断りしております。必ず、当協議会事務局に証券コードの申請(照会)を行ってください。
Q3.
証券コードとはどのようなものですか?
A3.
証券コードには、通常目にする4けたのコードに代表される「銘柄コード」のほかに12けたの「ISIN(アイシン:International Securities Identification Number)」と呼ばれるコードがあります。銘柄コードは、証券会社で注文を受け付けるときなどによく使われます。ISINは通常目にすることは少ないですが、証券の決済、保管、流通のためのデータとして多く使われます。また、ISINは国際証券コード仕様ISO6166で定められている国際的に統一されたコードですので、海外との取引においては欠かせないものとなっています。
Q4.
新証券コードとISINコードの違いを教えてください。
A4.
新証券コードとは、ISINコードを構成する「12けた」のうちの基本コード(9けた)部分のことを言います。
項目
国名コード
基本コード
(新証券コード)Basic code (new securities code)
チェックディジット
けた数
2
9
1
(例)
JP
325720000
0
例えば、株式会社極洋の普通株式のISINコードは 「JP3257200000」、新証券コードは「325720000」となります。株式の場合は、発行体の所属する国がISINコードを付けることになっていますので、 国内株式の場合は、全て上記の構成です。一方、外国株式の場合は、日本ではISINコードは付けられず、発行体が法的に所属する国のコード機関が付けることになっています。 したがって、外国株式は、日本では新証券コードのみ設定することになります。例えば、「ドイツテレコム・アーゲー」の新証券コードは「527613000」です。 参考までに、ISINコードは同社が登録されているドイツのコード機関が設定した「DE0005557508」となっています。
Q5.
証券コードを問合せしたい場合?
A5.
証券コードの照会には、原則としてご契約が必要です。契約書などの請求は、「刊行物のご案内」のページをご覧ください。 なお、証券コード協議会事務局(東証)に提出された証券コード申請(照会)書等の内容のうち、証券コードの特定に必要な基本情報については公開することがあります。 基本情報の公開に不同意の場合には申請(照会)を受け付けませんので、予めご了承ください。
Q6.
上場会社が合併した場合の証券コードは?
A6.
存続上場会社の証券コードと業種になります。なお、株式移転等で新設親会社が新規上場する場合は、新たに証券コードと業種を割り当てます。
Q7.
上場廃止等で使用されなくなった証券コードは、別の会社に割当てることがありますか。
A7.
平成5年7月以降に上場廃止等で使用されなくなった証券コードは、再び別の会社のコードとして再度使用することはありません。ただし、それ以前に、一旦削除されたコードは、別の会社に割当てられることがあります。
Q8.
証券コードを利用する場合、ライセンス契約は必要でしょうか?
A8.
証券コードを自己利用する場合、又は第三者提供する場合、証券コード協議会事務局では、現在、ライセンス契約を求めておりません。ただし、情報ベンダー等から証券コード情報を取得する場合は、情報取得元との利用規約等を十分ご確認ください。
また、当協議会事務局でも、証券コードDBサービス及び証券コードデータで証券コード情報をご提供しておりますので、どうぞご利用ください。これらにつきましても、利用規約の範囲内で第三者提供まで行うことが可能です。
なお、「証券コード」、「銘柄コード」、「株式コード」等の名称で、当協議会が定める仕様と同一とみなせるコード番号を、有価証券に独自に設定・公表されることは厳にお断りしております。(「証券コード」は、株式会社東京証券取引所の登録商標です。)
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