Q&A
制度全般について
Q.本制度を導入することによって、ETF市場の流動性は向上するのですか。
マーケットメイカーが注文を継続的に提示すること(気配提示)を条件に、当取引所がインセンティブ(報酬)を支払います。
これにより、マーケットメイカーが指定されている銘柄では、これまでより格段に多くの注文が継続的に出されることになることから、投資家の皆様が取引したいときに、より有利な価格で取引ができるようになり、ETF市場の流動性が向上することが期待されます。
Q.本制度によって、投資家が負担する手数料が増えることはないのでしょうか。
マーケットメイカーに支払われるインセンティブは、当取引所が負担(スポンサードマーケットメイク制度においては運用会社が負担)しておりますので、投資家の皆様による負担はありません。
マーケットメイカーについて
Q.マーケットメイカーとはどんな業者なのでしょうか。
日本の証券会社や、海外市場でマーケットメイクをしている業者が指定されています。詳細は以下をご参照ください。
Q.マーケットメイカーに指定されるのは、1銘柄につき1社だけなのですか。
Q.どの銘柄にマーケットメイカーが指定されているのですか。
銘柄ごとに、マーケットメイカーが指定されているか否かを公表しています。詳細は以下をご参照ください。
Q.マーケットメイカーが価格を操作する可能性はないのですか。
マーケットメイカーは、売り・買い両方の注文を出すことになるため、割安・割高すぎる注文を出すことで、理論価格から外れた注文にならないようにしています。なお、不公正取引等防止の観点から、当取引所のすべての売買を対象に、監視・審査を行っています。
気配提示義務・インセンティブについて
Q.スプレッド、デプスとは何ですか。
スプレッドは売りと買いの最良値段の差を、デプスは各値段における注文数量を示しており、流動性向上のためには、スプレッド・デプス両方の改善が必要となります。なお、全ETFのスプレッド・デプス等の状況については、以下ページで日々公表しています。
Q.気配提示義務やインセンティブがbpsで設定されているのは、どういうことですか。
bps(ベーシスポイント)は、0.01%を指します。
例えば、マーケットメイカーへのインセンティブの一つに、売買代金に応じたインセンティブがありますが、これは、「売買代金×インセンティブ単価」によって金額を算出します。インセンティブ単価は各銘柄の流動性等に応じて、インセンティブ単価を0.1~0.9bpsで設定されますが、売買代金が1億円でインセンティブ単価0.5bpsのとき、インセンティブの金額は5,000円となります。
Q.気配提示義務とは具体的にどのようなものですか。
「きちんと注文を出す」というマーケットメイカーに課せられた義務を具体的に示したものです。
マーケットメイカーは、以下の条件を満たすと、インセンティブを受取ることができます。
①気配提示を行う銘柄数
②気配提示を行う時間
③スプレッド・気配提示数量
Q.インセンティブとは具体的にどのようなものでしょうか。
気配提示義務を満たしたマーケットメイカーに対して、売買代金に応じた支払いや、アクセス料金(注文1件あたりに課される費用)の割引が行われます。
Q.流動性が向上した後も、マーケットメイカーはインセンティブを受取り続けることができるのですか。
対象のETFの1日平均売買代金が一定水準まで増えてくると、段階的にインセンティブの金額が低くなるよう設定しています。
なお、1日の平均売買代金が50億円を超えた銘柄については、売買代金に応じたインセンティブの支払いは行いません。
スポンサードマーケットメイク制度
Q.スポンサードマーケットメイク制度とは何ですか。
東証がマーケットメイカーに支払うインセンティブに加えて、運用会社が自社の銘柄に対して、独自の義務とインセンティブを設定できる制度です。
対象銘柄や条件の詳細については、以下をご参照ください。
Q.スポンサード条件が設定された銘柄は、より高い水準での気配提示が期待できるのはなぜですか。
スポンサード条件が設定された銘柄では、マーケットメイクによって得られるインセンティブが増えるため、多くのマーケットメイカーが参加する傾向があります。その結果、新たに参加したマーケットメイカーが、気配提示義務を満たすために注文を出すことによって、板が厚くなることが期待されます。